スポーツジムの利用料だって医療費控除になる

目的が「治療」であること

 

さて、医療費控除の対象となる医療費については、その目的が「治療」であるかどうかがポイントとなります。健康保険が適用されるかどうかが問題になるわけではないのです。つまり、治療を目的としている自由診療、先進医療であっても、一般的に支出される水準を大きく超えるものでなければ、医療費控除の対象となることがあるのです。

 

例としては、子どもの歯列矯正です。成長を阻害しないように行なわれるのですから治療目的です。同じく大人の歯列矯正も治療目的なので医療費控除の対象になります。しかし、美容目的で行なう歯列矯正だと対象にはなりません。

 

レーシック手術は視力回復を目的とした治療なので医療費控除の対象になります。しかし、眼科で処方されるメガネ、コンタクトレンズは視力回復のための治療ではないので、医療費控除の対象になりません。

 

市販薬は治療目的の医薬品の場合は対象になります。例えば、薬局での風邪薬の購入、腰痛治療のための湿布薬の購入などは医療費控除の対象ですから、領収書は保管する必要があります。

 

勘違いしやすいのですが、酔い止めの薬、サプリメントなどは、予防や健康増進を目的としているので、医薬品でなければ対象にはなりません。

 

これで医療費控除について、大体理解できたと思います。さて次項からは本題の厚生労働省の「健康増進施設認定制度」に入っていきます。