スポーツジムの利用料だって医療費控除になる



医療費控除の基礎知識

 

 

一定の条件を満たすなら、スポーツジムの利用料が医療費控除の適用範囲だということをご存知だったでしょうか?こうした健康診断、運動療法、医療費控除の関係をお話ししていきます。

 

健康診断を受けた際、高血圧症などの診断をされると、運動をするようにしなさいと勧められたりします。しかし、スポーツジムに通うのには結構費用もかかります。ここで表題につながっていくわけですが、具体的には、指定運動療法施設を使って医療費控除を受ける方法ということになります。

 

その前にまずは医療費控除そのものについておさらいしておきましょう。医療費控除は、自分や家族が当年の1月1日~12月31日の間に10万円以上の医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けられる制度となっています。税務署へ確定申告すれば、治療費の一部が戻ってくるわけです。

 

これはその年に申告をし忘れていても、5年前までの分は医療費控除を受けることができます。申告する際は、必要書類や医療機関の領収書、通院でかかった経費の領収書などを用意します。

 

還付金は申告者が支払った税金(所得税)の税率をかけた金額となります。還付金は、申告後、数ヵ月で指定口座に振り込まれます。これが医療費控除の流れとなります。

 

ちなみに支出される一般的水準を著しく超えるような特殊なものは、医療費控除の対象にはなりません。では、スポーツジムの利用料はどうなのか?ということになります。