スポーツジムの利用料だって医療費控除になる



運動療法処方箋

 

運動するのに処方箋がいるのか?ということになりますが、実際の流れを書きます。まず、医師から、「運動療法処方箋」をもらいます。処方箋といえば薬というイメージがありますが、こうした処方箋もあるのです。これで医師の指導の下で治療として行うということなり、その処方箋をもとにして運動療法を行うわけです。

 

運動療法ができる施設は「厚生労働大臣認定健康増進施設」です。全国のフィットネスクラブ、医療機関型の施設、健康保険組合施設、更には公共施設などもありますが、医療費控除を受けるには、こうした中から「運動療法を行うに適した施設」ということで厚生労働省から指定された「指定運動療法施設」で行うことになります。つまり、利用しようとしている施設が「指定運動療法施設」であるかどうかがポイントになります。

 

この制度は、平成4年、厚生省が成人病(現在は生活習慣病)などに治療効果がある運動療法を、医療費の控除対象とするとして成立しました。特定の施設である「指定運動療法施設」で運動したら、その費用は治療費とみなされます。

 

厚生労働大臣認定の健康増進施設(運動型)ですが、2017年10月20日現在、運動型健康増進施設は339、内指定運動療法施設は211、温泉型指定運動療法施設は214あります。