スポーツジムの利用料だって医療費控除になる



意外と知られていない運動療法

 

厚生労働省の「健康増進施設認定制度」の主な認定基準は3つの施設に分かれます。ひとつは「運動型健康増進施設」で、健康増進のための有酸素運動を、安全、適切に行うことができる施設です。主な設備は、トレーニングジム、運動フロア、プールです。

 

次は「温泉利用型健康増進施設」で、主な設備は、運動施設、温泉利用施設(全身・部分浴槽、気泡浴槽、サウナ等)となります。最後は「温泉利用プログラム型健康増進施設」で、主な設備は温泉利用施設(刺激の強い浴槽・弱い浴槽)となります。

 

これでおわかりだと思いますが、「運動型健康増進施設」が「スポーツジムの利用料が医療費控除」につながっていくのです。

 

似たような例を挙げますと、夫婦共働きの医療費控除の場合で、健康診断を受けて、病気であることが分かり、引き続き治療をしたとします。この場合は健康診断、人間ドックの検査費用は治療の一環となるので、医療費控除の対象になります。

 

そして、高血圧症や高脂血症などで、運動療法が必要とされたら、医師から運動療法の処方箋を書いてもらうことがあります。厚生労働省が指定している運動施設で運動をして、実施した証明書をもらえば、確定申告の際に医療費控除を受けられます。これが意外に知られていない点なのです。