スポーツジムの利用料だって医療費控除になる



医療費控除の手続き

 

実際の医療費控除の手続きですが、確定申告の際、患者は税務署に、施設利用料金の領収書と「運動療法実施証明書」を提出します。運動療法実施証明書は、指定の施設が作成して、運動療法処方せんを発行した医師がその内容を確認して署名・捺印をします。

 

控除の対象は、実施される運動療法がある条件を満たす場合、一回ごとの施設の利用料金ということになります。ちなみに付帯設備の利用料金等は含まれません。

 

ある条件とは、①高血圧症、高脂血症、糖尿病、虚血性心疾患等の疾病で、医師の運動処方せんに基づいて行われる。②概ね週1回以上の頻度で、8週間以上の期間をかけて行われること。③厚生省の指定を受けた「指定運動療法施設」で行われること。この3項目です。

 

この「指定運動療法施設」で運動療法を実施して、領収書と実施証明書などの交付を受け、提携医療機関からアドバイスや指導を受けて経過を観察します。これらを繰り返しながら、健康改善を行います。

 

指定施設についてですが、厚生省が指定運動療法施設として指定する際の要件を定めていますがここでは割愛します。ここで紹介してきた医療費控除の制度利用は、ぜひ活用していただきたいわけですが、たとえ医療費控除が受けられなかった場合でも、健康という大切な資産を守るための自己投資だと考えて、運動する習慣はやはり作ってみた方がいいと思います。